令和2年4月1日より【フロン排出抑制法】が改正されます 投稿日 2020年2月13日 著者 hatano カテゴリー 重要 フロン類の充填・回収を行う場合は、県の登録を受けた事業者(第一種フロン類充填回収業者)が実施する必要があります。 業務用エアコンなど、冷媒のフロン類を大気中に放出することは禁止されています。違反した場合は罰則も設けられていますので、フロン充填・回収の際はご相談ください。 フロンはきちんと充塡・回収業務用のエアコン、冷凍・冷蔵機器に使用されているフロン類を適正に使用するための内容について説明しています。www.pref.yamagata.jp フロン充填 フロン回収