令和2年4月1日より【フロン排出抑制法】が改正されます

フロン類の充填・回収を行う場合は、県の登録を受けた事業者(第一種フロン類充填回収業者)が実施する必要があります。

業務用エアコンなど、冷媒のフロン類を大気中に放出することは禁止されています。違反した場合は罰則も設けられていますので、フロン充填・回収の際はご相談ください。